1. 担当のケアマネジャーがいない場合には、直接当事業所にご連絡いただくこともできます。または受診している医療機関、地域包括支援センターや市町村の介護保険や障がい福祉の窓口などでも相談できます。
左記のような相談できるところで、現状や困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してください。
2. ご利用者様の現状を把握します
相談先からご利用者様の現状や住所を確認します。
3. ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行を依頼します
訪問看護を開始するために必要な書類をご利用者様の主治医から受け取ります。
4. ケアマネジャー(介護保険利用の場合)や主治医と予想されるケアについて相談します
ご利用者様の状態に合わせたサービス内容や訪問頻度などを検討します。
5. 当事業所とご利用者様が契約し、サービスの利用開始です
当事業所との契約を経てサービス利用開始となります。
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